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改正相続法について!!

どう変わった?相続法・・・40年ぶりの改正!!

2020年4月民法が大きく改正されました。


「相続法」という名の法律はありませんが、民法中に相続に関する規定がありますのでその部分を指して「相続法」と呼ばれます。





高齢化など社会情勢の変化に対応するため、民法における相続に関する法律が改正されて数年が経ちました。

改めて、どんな点が変わったのかを見てみましょう。今回は変更点のほんの一部分だけ紹介します。


1. 配偶者の居住権を保護する・・・配偶者居住権という権利の創設

2. 遺言の活用を促進する・・・自筆証書遺言の方式緩和

3. 相続人を含む利害関係人の実質的公平を図る・・・相続人以外の者の貢献を考慮する


では簡単に説明してまいりましょう。


1. 配偶者居住権について :この制度により、残された配偶者は住み慣れた居住環境での生活を継続するために居住権(所有権ではありません)を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても一定程度確保することが可能となりました。一般的に考えると、お父さんが亡くなった後、お父さん名義だった家で老いたお母さんが暮らしてゆくのは当たり前だと思われます。しかしこの当たり前が実行されない家庭が存在するのです。いろいろな事情があるのでしょう。


2. 遺言の活用促進 :遺言の方式には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は遺言者が立会人とともに公証人の前で遺言を述べるわけで、法的な揺るぎが最も少ないものです。法的安定性を確保するため、士業の専門家はこの方式を勧めるはずです。デメリットは費用が多少かかるという点です。今回の法改正ではより低廉に遺言を作成できる「自筆証書遺言」につき改正が行われました。遺言の利用を促進することで、遺産分割をめぐる紛争をできるだけ防止したいという考えです。従来、自筆証書遺言は全文を自筆しなければならない、という要件になっていました。それを、相続財産等の目録を添付する場合は、その目録については自筆を要しない、つまりワープロで制作してもいいよ、となったのです。本人が財産目録を書かなくても、本人もしくは家族や専門家がワープロで作成してもいいのです。ただし、署名や押印、訂正時の様式等は非常に厳格ですので余程の注意が必要です。相続をめぐってのトラブルが発生しなければ、問題はないのですが、トラブった場合には「この遺言書は法的に認められない!!」となり収拾がつかなくなります。また、自筆遺言書保管制度と言って、法務局において遺言書を保管してくれる制度も創設されました。案外「あるはずの遺書が無い!」というケースも多いようですね。


3. 相続人以外の者の貢献を考慮する :法定相続人や、被相続人から遺贈を受けた法定外の相続人は何がしかの財産分与を受ける権利があります。さて「相続人以外の者で被相続人のために貢献した人」とは誰でしょう?ご明察!そうです。大方のケースではお嫁さんのことです。法律の条文では「被相続人に対して無償で看護療養その他の労務を提供したことにより特別の寄与をした被相続人の親族(以下『特別寄与者』という)は、相続の開始後、相続人に対し、『特別寄与料』の支払いを請求することができる」となっています。特に被相続人が長く病を患っていた場合などで、配偶者がいなかったりあるいは配偶者だけでは面倒が見られなかった場合、お嫁さんがこの立場となることが多いと思われます。お嫁さんは法定相続人ではないため、被相続人(義理のお父さん)が残した財産の恩恵には与れないケースが多いのです。もちろん、夫が相続しやがてお嫁さんに財産が回ってくるのですが、もっと直接的にお嫁さん本人の権利(特別寄与者の権利)を認めるのが相当だという判断です。


法律は生き物です。大きな改正がなくとも修正が加えられ、解釈が変更になるものです。

我々行政書士は 「まちの身近な法律相談者」 です。

いきなり報酬請求などしませんので、気軽に相談してみられてはいかがでしょうか?




行政書士今井博幸事務所



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