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ニコニコ相続!
脱相続!!
あなたのおうちは大丈夫? 相続・遺言・民事信託の専門家が
お話を伺います。相談・確認・検討・診断 ”無料”にて承ります!!
最新のお知らせ
「親愛信託名古屋」について
「一般社団法人親愛信託名古屋」のホームページをご覧いただきありがとうございます。
銀行などの業者を介さない信託の制度を一般に「民事信託」「家族信託」などと呼びます。
商事信託(業者を介する信託)に対する言葉として「民事信託」
欧米で言う「Family Trust」の日本語訳としての「家族信託」
私たち「よ・つ・ばグループ https://shinai-trust.jp/ 」ではこれらの信託について、あえて「親愛信託」と呼びます。
本当に親しいもの同士による、愛情のこもった「信託」。必ずしも家族だけにとらわれない「信託」。
それが「親愛信託」です。
自分の財産を自分の希望通りに管理・承継できる!!
親愛信託®︎とは、財産を持つ方や会社を経営している方が、自分の介護や老後などに必要な資金や、不動産、預貯金、さらには自社株式などを、血縁に関係なく信頼できる人に託し、希望通りの管理や承継をしてもらう仕組みを言い、信託銀行や信託会社による「商事信託」とは異なる仕組みです。
親愛信託を利用することで、これまでの方法(成年後見制度、遺言書など)では実現することが難しかった、「自分の希望通りに財産・管理や承継をすること」が可能となります。
言わば「かゆいところに手が届く」しくみです。
ただ、まだ我が国で親愛信託®が使われ始めてからの日が浅いため、世間での認知度はまだ十分ではありません。
しかし、最近ではメディアに取り上げられる機会も多くなり注目されつつある制度でもあります。
親愛信託®︎は、プラスの財産であれば何でも対象となります。
あなたのお家(うち)は大丈夫?
相続・遺言・民事信託の専門家が診断いたします。相談・診断料無料
「ウチは関係ない」
「ウチはまだ早い」
「ウチは財産が少ないから問題ない」
本当にそうでしょうか?相続・資産承継の話です。
相続・資産承継については、まず「診断」(「確認」「検討」)をしてみることが肝要です。
何か「対策」するかどうかは、その後の話です。
親世代(お父さん、お母さん)がお元気なうちでないと「対策」できないことがよくあります。
せめて「確認」「検討」は、今すぐしておくべきです。
「診断」(「確認」「検討」)とは?
1 親世代の財産状況はどうか・・・
親世代が預貯金や自宅不動産のみを保有するだけでも何か対策が必要になることがあります。
2 家族の状況はどうか・・・
推定相続人だけでなくその配偶者や家族等の経済的状況、性格や考え方などはどうか。
3 親世代・次世代の希望・・・
「子たちが相続争いをするのは嫌だ」「先祖代々の土地は残したい」「体の弱いあの子のことが心配だ」「親と同居している不動産が兄弟姉妹と共有になっては困る」等々考えを巡らせば具体的な「希望」が見えてきます。
上記の3点につき
1 我が家はどんな状態なのかを「確認」し
2 将来起こりうるリスクについて「検討」してみる
ということをおすすめします。「診断」(「確認」「検討」)については民法や信託法等の法律の知識を持った専門家が参加することをおすすめします。
当事務所は初回相談・確認・検討・診断は無料です。家族内の複雑でセンシティブな問題であるからこそ、お気軽にお声がけください!
「先送り→手遅れ」では、もったいない!
「あとのまつり」にならないよう「今」取り掛かりましょう!!
親愛信託業務の流れの一例と信託報酬
< 業務の流れ >
①信託の組成、契約内容に関しての打ち合わせ
信託の目的・範囲・内容・手続方法、後継受託者・受益者、リスク、その他ご希望等を考慮して親愛信託を設計・組成します。ご納得いかれるまで打ち合わせをいたします。
②信託契約書作成
③信託契約の締結
契約書の認証方法・確定日
(ア)宣誓認証(金融機関の求めがなければ宣誓認証で認証してもらう)
(イ)公正証書(金融機関で求められることが多い)
④金融機関との打ち合わせ(公正証書が必要なのかの確認。本当の意味での信託口口座なのかを確認)
⑤公証役場の予約
(ア)公正証書の場合、事前打ち合わせに時間を要する。
(イ)宣誓認証の場合、契約書の内容に公証人の関与は必要ないのですが通常、事前に契約書の確認を求められる。
⑥司法書士の所有者本人確認、委託者からの信託登記の委任状の受取 不動産信託時に当たっての打ち合わせ
⑦不動産信託登記
⑧信託口口座の開設
⑨信託財産の管理等(税務署への毎年の信託計算書の提出等)
⑩信託終了まで、信託財産に対するアドバイス
< 報酬額について >
信託の組成(契約書つくり)はお客様ごとのオーダーメイドとなります。
報酬につきましてはお気軽にお問合せください。
ご家族構成、概算資産リスト、ご希望やご不安をお聞かせいただければ、概算報酬額をお伝えすることができます。
お客様にお見積りを提示して、御了承を得てからでなければ、報酬の請求は致しません。